最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1485 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柳生常治郎の上告趣意(後記)中、被告人が自白を強制されたという点は、
原審において控訴趣意として主張されず従て原審の判断を受けていないところであ
る。その余の論旨は事実誤認及び量刑不当の主張に帰する。いずれも刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。
なお記録を精査してみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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